2018-11-15 第197回国会 参議院 内閣委員会 第2号
また、委員御指摘のとおり、こうした事案に対する対処におきましては都道府県警察相互の情報共有や連携が重要であることから、警察庁といたしましても、都道府県警察に対して必要な調整や指導を行ってまいる所存でございます。
また、委員御指摘のとおり、こうした事案に対する対処におきましては都道府県警察相互の情報共有や連携が重要であることから、警察庁といたしましても、都道府県警察に対して必要な調整や指導を行ってまいる所存でございます。
) 警察の事務につきましては、地方的性格と国家的性格を併せ持っているということでございますけれども、その調和を図る観点から、基本的な犯罪捜査ですとか交通取締り、これはそれぞれの都道府県警察が行っておりますけれども、この都道府県警察の業務につきましても、やはり委員御指摘のとおり、当然、県境を越えた、あるいは場合によっては国境を越えた、そうした犯罪等も多発しているわけでございますので、やはり都道府県警察相互
各都道府県警察相互間の合同・共同捜査の推進を図るということが非常に重要だろうというふうに考えております。また、金融庁を始め関係機関・団体と連携をする、弁護士の方とも十分連携を図っていく。また、第一線の警察官に対する相談対応マニュアルといったものも整備をするということで、被害者対策を含め、適切な推進に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
したがいまして、各都道府県警察相互間の連携をしっかり図っていくということが必要だと思います。 それから三つ目には、御質問にもありました、やはり各県の担当の捜査員が一つ一つの事例に的確に対応していくということが重要でございますので、会議あるいはいろいろな研修の場等を設けまして、しっかりとした教養をし、改正法の内容についても徹底をしてまいりたいと思います。
それから、あとは、都道府県警察相互間または国と都道府県警察間で円滑な情報の交換を確保するために、都道府県警察が保有する情報の開示とか非開示の取り扱いについて必要な調整を行うことが掲げられるわけでありますが、現実に警視庁として東京都の情報公開条例に基づいて運用しておられるわけで、そして、庁舎管理権に基づいて先ほど申し上げたように警視庁としてやっておられることでありますから、国家公安委員会として、これを
それでは、警察庁として都道府県警察にどの範囲で物が言えるのかということを考えますと、これは例えば、都道府県警察において積極的な情報公開を推進するよう指示することでありますとか、あるいは都道府県警察相互間、あるいは国と都道府県警察間で円滑な情報の交換を確保するために都道府県警察が保有する情報の開示、非開示の取り扱いについて必要な調整を行うというようなことが入るわけでありまして、今議論になっております本件
私どもといたしましては、こういう現状を踏まえまして、取締りと防犯と両面あると思いますが、取締り面におきましては、取締りに当たる警察官を増やして被疑者の発見検挙を図るということで、都道府県警察相互間の連携を密にして今後ともやってまいりたい。
また、それに先立つ平成六年におきましても警察法を改正しまして、犯罪の広域化等に効果的に対応するための都道府県警察相互間の関係等に関する規定の整備を行っております。
○原田政府委員 具体的な事件についてのあるいは情報の交換という点につきましては、直接この法律での捜査資料の交換という面を、その事前の段階における情報交換というものを含むものでございまして、直接この法律が対象とした状況ではなかった面がございますが、ただ、それ以外にも、例えば警察当局における国際刑事警察機構でありますとかそのほかの刑事警察相互の協力、また、検察官におきましても、各種の機会をとらえた相互の
○国務大臣(倉田寛之君) いろいろな御経験を踏まえまして続委員から御意見を伺いましたが、今回の警察法の一部改正をお願いしている法案につきましては、例えば警察庁長官の指示は全国的な観点から都道府県警察相互間の協力体制等について行われるものでございまして、都道府県公安委員会が当該都道府県警察に対して行ういわゆる民主的なコントロールの妨げになるものではございません。
また、改正案第六十一条の三の警察庁長官の指示は全国的な観点から都道府県警察相互間の協力態勢について行われるものでございまして、都道府県公安委員会が都道府県警察に対して行う民主的管理の妨げになるものではございません。なお、警察庁長官の指示が国家公安委員会の管理のもとに行われるものでありますことは、今回の改正案の第五条においても明らかでございます。
○政府委員(野田健君) 平成六年の警察法改正によりまして、隣接または近接する都道府県警察相互間の管轄調整や共同して事案処理に当たる都道府県警察相互間の指揮系統の調整を円滑に行うことができるようにされたところであります。
しかも、関係する都道府県警察相互の間で合同捜査なり共同捜査の態勢がつくられないとするならば、今度は警察庁長官がっくりなさいと指示することができるのではないですか。そして、「都道府県警察は、数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪で長官の定めるものを認知したときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。」と十九条にあるのです。
○畠山委員 広域化に対応する都道府県警察相互の関係については、現行法にも相互協力義務あるいは援助要求、境界周辺に関する権限、それから管轄区域外における権限あるいは共同処理に係る指揮、連絡等が五十九条から六十一条の二までにわたって規定されてございます。しかも、六十条、六十一条の二では、警察庁への連絡義務規定があります。
また、さらに都道府県警察相互の円滑な捜査協力を実施することが必要ではないかということも考えておりまして、それぞれの事件では必要な指導、調整を行ってきたわけでありますけれども、今後さらに円滑な捜査協力ができるように、いろいろな施策が必要ではないか、制度も考えなきゃいけないのではないかということで、現在検討を進めているところでございます。
今回の一連の事件の経緯を踏まえ、警察において、科学捜査力の強化や広域捜査体制の充実を図るとともに、極めて大規模かつ複雑な犯罪についての都道府県警察相互の関与のあり方について検討を進めてまいるものと認識をいたしておるところでございます。
これにいかに対処するかはいろいろな考え方もございますが、今回の改正法にもありますように、あくまでも都道府県警察の枠組みを尊重し、都道府県警察相互間の関係のあり方を今回も見直したというものでございます。
本法律案は、内外の社会情勢の変化に対応した警察運営の展開を図るため、警察庁に生活安全局及び情報通信局を設置し、並びに警察庁長官官房に国際部を設置する等、その内部部局の組織を改めるとともに、最近における犯罪の広域化等に効果的に対応するため、都道府県警察相互間の関係等に関する規定の整備等を行おうとするものであります。
今回の警察法の改正案は、提案理由の説明等にもありますが、内外の社会情勢の変化に対応した警察運営の展開を図るために警察庁の方に生活安全局を設置する等その内部部局の組織を改める警察庁の組織改正と、いま一つは、犯罪の広域化に効果的に対応するために都道府県警察相互間の関係等に関する規定の整備を図るという、いわば三十年ぶりの警察制度の改正というふうになっておりまして、大きく言って二本の柱でこの改正の内容が提案
○久世公堯君 今回の警察法の改正の中で都道府県警察相互の関係等が、前にもそういう改正をやったことがあったはずでございますが、一段とこれを合理化と申しますか、やりやすいように改正をしたところに大きなポイントがあったかと思います。
この法律案は、内外の社会情勢の変化に対応した警察運営の展開を図るため、警察庁に生活安全局及び情報通信局を設置し、並びに警察庁長官官房に国際部を設置する等その内部部局の組織を改めるとともに、最近における犯罪の広域化等に効果的に対応するため、都道府県警察相互間の関係等に関する規定その他所要の規定の整備を行うことをその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
これに的確に対処するため、捜査体制の整備、科学捜査力の向上のほか、都道府県警察相互間の広域連携や国際協力の一層の強化に努めたいと考えております。
この法律案は、内外の社会情勢の変化に対応した警察運営の展開を図るため、警察庁に生活安全局及び情報通信局を設置し、並びに警察庁長官官房に国際部を設置する等その内部部局の組織を改めるとともに、最近における犯罪の広域化等に効果的に対応するため、都道府県警察相互間の関係等に関する規定その他所要の規定の整備を行うことをその内容といたしております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
このたびの警察法の改正は、ただいま委員御指摘のとおり、内外の社会情勢の変化に対応した警察運営の展開を図るため警察庁の組織改正を行うこと、また、犯罪の広域化等に効果的に対応するため都道府県警察相互間の関係等に関する規定を整備するという内容のものでございます。
特に、社会的、経済的に一体となっている県境付近におきましては、関係都道府県警察により編成しております管区広域捜査隊を、今二カ所でございますけれども設置してやるほか、隣接都道府県警察相互間に協定を結ぶなど、県境にとらわれない一体的な広域捜査活動を行うような体制整備を進めてきたところでございます。
これに的確に対処するため、捜査体制の整備、科学捜査力の向上のほか、都道府県警察相互間の広域連携や国際協力の一層の強化に努めたいと考えております。